共立リカレント教育プログラム

教育訓練給付金制度

受講料の20%(最大10万円)が戻ってきます!

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されるという制度です。
つまり、当プログラムにおいて、該当講座を受講し、修了した場合(修了を認定するためにはクリアしていただく、いくつかの条件があります。)、受講料(教材費含む)の20%(上限10万)が支給されるということになります。

雇用保険加入期間 支給される金額
初めてのご利用の方
1年以上
受講料の20%(最大10万円)
2回目以降のご利用の方
3年以上

【ご注意ください】

共立リカレント教育プログラムでの対象コース・講座は、下記のアイコンの表示されているコース・講座となります。

給付金対象

支給の対象となる条件

下記の【1】または【2】のいずれかに該当される方で、教育訓練講座を終了した方。

【1】雇用保険の一般被保険者
教育訓練講座の受講を開始した日において、雇用保険の一般被保険者である期間が3年以上である。
初回に限り、雇用保険の一般被保険者である期間が1年以上でも受給可能。
【2】雇用保険の一般被保険者であった方
教育訓練講座の受講を開始した日において、雇用保険の一般被保険者でない方のうち、一般被保険者であった期間が3年以上、もしくは1年以上(※初回に限り)で、一般被保険者の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講の開始日が1年以内である。
また、以下の場合においても支給の対象となります。
雇用保険の一般被保険者でなくなった日から、1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により、引き続き30日以上対象の教育訓練を開始する事ができない方が、1年に上記の理由で教育訓練を受ける事ができない日数を加えた期間(最長4年)内に教育訓練講座を受講開始した場合。
※住居所を管轄する公共職業安定所の長への申し出が必要です。

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