受講料の20%(最大10万円)が戻ってきます!
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されるという制度です。
つまり、当プログラムにおいて、該当講座を受講し、修了した場合(修了を認定するためにはクリアしていただく、いくつかの条件があります。)、受講料(教材費含む)の20%(上限10万)が支給されるということになります。
雇用保険加入期間 | 支給される金額 |
---|---|
初めてのご利用の方 1年以上 |
受講料の20%(最大10万円) |
2回目以降のご利用の方 3年以上 |
共立リカレント教育プログラムでの対象コース・講座は、下記のアイコンの表示されているコース・講座となります。
給付金対象
下記の【1】または【2】のいずれかに該当される方で、教育訓練講座を終了した方。
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